長い過払い金|2 争点?(被控訴人は,支社組合との間で,本件労使確認書を作成することに よって,組合員

過払い金の上原判決ををで認定した事実に加え,証 拠(甲42,51,54,60,乙21,証人P14,証人P15。」
支社
控訴
東京


東京ベースのFAに対してもA320型機で乗務 するためのトレーニングを受けさせること,大阪ベースの閉鎖に伴い地上 職に配転された者を再びFAに復帰させることなどを要求したが,被控訴 人はこれを拒否した。
そのため,支社組合は,被控訴人に対し,成田空港 第2滑走路オープンに向けて争議行為を拡大していく方針を明らかにし, 同年2月22日から同月26日までの間,抗議運動の一貫として,成田空 港第1ターミナルで,乗客向けのビラまきを実施した。
エ支社組合は,平成14年3月11日,被控訴人に対し,「キャビン問題 に関する要求書」と題する書面(甲42,乙21)を提出し,?大阪ベー スの閉鎖に伴い地上職に配転された者のうち,退職した者を除く6名(P 16,控訴人P2,P17,P18,控訴人P1,P19)の組合員をF Aに今すぐ復帰させること,?支社組合との間で,太平洋地区の就航便に IFSRが乗務している限り,組合員であるFA84名を本人の意思に反 して他の部署や他の職種へ強制的に配転しない旨の協定を支社組合と締結 すること,?被控訴人が新しく作った「FAA Qualified I FSR」のJOBタイトルを「Flight Attendant」に統 一すること,?支社組合との間で,組合員であるFA全員に対し,これか ら太平洋地区に新しく導入される全ての航空機の機種(A320型機を含 む)で乗務するためのトレーニングを受けさせ,すべての便に乗務させる 旨の協定を締結すること,?支社組合との間で,これから新しく旅客機内 で保安業務に従事するためのトレーニングを受けるIFSRを,3年後に 正社員にする旨の協定を締結することを要求した。
オ被控訴人と支社組合の団体交渉は,さらに,同年3月15日,同月19 日,同月21日,同月26日に行われ,主として上記エの?及び?に関す る交渉が行われた。
同月26日の団体交渉において,被控訴人は,支社組 合に対し,?については,一定の条件で考えることができるが,?ないし - 30 - ?については,検討の余地がないことを明らかにした。
支社組合のFA支部は,同年3月12日から同月14日までの間,抗議 運動の一環として,成田空港第1ターミナルで,乗客向けのビラまきを実 施した。
カ支社組合は,同年3月28日,被控訴人に対し,「キャビン問題に関す る譲歩案」と題する書面(乙22)を提出し,上記エの?ないし?に加え, ?客室乗務員のうちIFSRの占める割合を最大25パーセントとするこ とを要求した。
キ被控訴人と支社組合の団体交渉は,さらに,同年3月29日,同年4月 4日に行われた。
3月29日の団体交渉に際し,支社組合は被控訴人に対 し,上記エの?の要求について更に案を提案したが,被控訴人は,その提 案を拒否した。
支社組合は,被控訴人に対し,FAの配転に関する諸問題 が解決しない限り,当時交渉時期となっていた三六協定の改訂交渉と春闘 交渉を先送りにすること,ビラまきや腕章着用等の抗議運動の拡大を進め ることを明示した。
ク被控訴人と支社組合の団体交渉は,さらに,同年4月9日に行われた。
その際,被控訴人は支社組合に対し,「1.会社は,2001年に客室乗 務員より旅客サービス部ならびにクルースケジューリング部に配置転換さ れた組合員である6名(P16,控訴人P2,P17,P20,控訴人P 1,P19)を客室乗務員に配置転換する。
(以下省略)」,「3.会社は, 第1項の6名を含む客室乗務員については,資質,適性,ならびに条件を 満たす限り,客室乗務員としての職位を失うことがないように努力す る。
」,「5.本確認書の各項は,会社が,会社の業務上の必要性に基づき, あるいは会社の経営改善等のために,新たな制度を導入し,あるいは客室 乗務員の労働諸条件,諸制度を変更し,あるいは経営改善のための諸施策 を実施することを妨げるものではない。
」などと記載された労使確認書の - 31 - 文案(甲51の1,2(手書きで記載された部分を除いた部分))を初め て示した。
これに対し,支社組合が意見を述べ,協議の上で条項を修正するという 方法で交渉が行われ,最終的に,同日,前提事実(6)エ(原判決を引用), 前記第2,2(2)記載のとおりの条項の本件労使確認書が作成された。


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上記労使確認書の文案(甲51の1,2(手書きで記載された部分を除 いた部分))と本件労使確認書とを比較すると,多少文言が相違するとこ ろがあるが,本質的な点に相違はない。
(2) 判断 ア前記(1)で認定した事実によれば,被控訴人は,平成13年8月ころ, 大阪ベースの閉鎖に伴いFAの余剰が生じていることを理由として,FA 8名を本人の個別的な同意を得ずに地上職に配転したところ,それについ て平成14年1月ころから,被控訴人と支社組合との間で,QIFSRと FAとの職務の分担の問題に端を発し,FAの強制配転に関する紛争が生 じたこと,その後の団体交渉において,支社組合は,主として,?大阪ベ ースの閉鎖に伴い地上職に配転された者6名をFAとして復帰させること 及び?個別的な同意のないFAの配転を行わない旨の協約書を締結するこ とを要求したのに対し,被控訴人は,?については交渉の末,受け容れた ものの,?については終始一貫その要求を拒否していたことが認められる。
このような本件労使確認書の作成に至る経緯に加え,本件労使確認書の第 3項の「行うように努力する」との記載文言,本件労使確認書の成立時以 降に成立した平成15年度労働協約書(乙4)においても,従来と同様, 転職任の規定が置かれていること(第1部第38条)などを考慮すれば, 本件労使確認書の第3項は,被控訴人のFAに対する配転命令権を制約す る法的拘束力を持つもの,すなわち,第1項の6名を含む客室乗務員であ る全ての組合員について,資質,適性,執務能力がある限り,職種をFA - 32 - に限定する合意であり,これらの組合員を他の職種へ配転することが直ち に本件労使確認書による合意の違反となり,被控訴人がそれに相当する法 的責任を負うもの,と解することはできない。
しかし,その文言が,被控 訴人は,FAであるすべての組合員について,資質,適性,執務能力があ る限り,FAとしての職位を失うことがないように努力することを合意し たものであるから,資質,適性,執務能力がない場合は別とし,そうでな ければ被控訴人に対し,FAの職位を確保するように具体的に努力する義 務を定めたものであると解するのが相当である。
イ控訴人らは,本件労使確認書は,FAについての諸問題を抜本的に解決 することを目的として作成されたものであると主張する。
確かに,本件労使確認書の第4項には,「会社と組合は,本確認書によ り,本件が抜本的かつ円満に解決したことを確認する。
」と規定されてい る。
しかし,本件労使確認書の第5項において,被控訴人が業務上の必要に 基づきFAの労働諸条件の変更等を実施することができ,その場合には, 支社組合との間で別途協議する旨の規定がある。
本件労使確認書の作成時 には,大阪ベースの閉鎖に伴うFAの配転に端を発したFAの配転に関す る諸問題を,本件労使確認書のみによって抜本的に解決することができる 状況にあったとは認められないし,前記ア認定の被控訴人の交渉態度に照 らしても,本件労使確認書により,支社組合と被控訴人との間でFAの配 転に関する諸問題のうち上記ア?の点(配転された6名をFAとして復帰 させること)について,法的拘束力を有する合意をして,現実的・実際的 な解決が図られたと認められるが,それを超えて,本件労使確認書を作成 することによって,組合員であるFA全員の職種をFAに限定する旨を確 認し,これによって,その職種をFAに限定する旨の合意をしたと認める ことは困難である。
- 33 - したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。
ウ以上から,被控訴人は,支社組合との間で,本件労使確認書を作成する ことによって,組合員であるFA全員の職種をFAに限定する旨を確認し, これによって,控訴人らとの間で,その職種をFAに限定する旨の合意を したとの控訴人らの主張は理由がない。
3 労働協約違反(当審における新たな主張)について (1) 本件労使確認書が法的には労働協約であることは争いがない。
(2) 労働組合法16条は,労働協約の規範的効力について規定するが,同効 力が生じるのは,「労働協約に定める労働条件その他労働者の待遇に関する 基準に違反する労働契約の部分」であり,「基準」とは,個別的労働関係に おける労働者の処遇に関する具体的で客観的な準則を意味する。
(3) 本件労使確認書の内容は,引用にかかる原判決の前提事実(6)エ,前記第 2,2(2)記載のとおりであり,本件労使確認書の作成に至る経緯は,前記 2で認定したとおりである。
(4) 控訴人らは,被控訴人は,第2項から適切な時期・方法により説明を行 う努力義務を,第3項から職位確保努力義務,第5項から組合の要求に対し て誠意をもって協議する義務を負ったと主張する。
本件労使確認書(甲30)の第2項,3項,5項で記載していることは, 労働者の処遇に関する具体的で客観的な準則を定めたものではなく,第3項 も,職位確保に関する努力義務を規定したものであることは,前記2(2)記 載のとおりであり,上記各項はいずれも規範的効力を有する部分ではない。


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支社
支社組合は,この決定に強く反発し,大阪ベースの閉鎖に伴うFAの配 転(上記ア)を放置すると,客室乗務員の正社員から契約社員への不当な 切替えが既成事実化されるとの危機感を強め,「キャビン団交」と呼んで FAの配転問題に対する取組を強化することとし,平成14年1月ころ, 大阪ベースの閉鎖に伴い地上職に配転された者のFA復帰と,FAの配転 に関する協定書の締結等を求めて,被控訴人に対して団体交渉を申し入れ た。 ウ平成14年2月4日,同月7日,同月21日,同年3月1日,同月7日 に被控訴人と支社組合の団体交渉が行われた。団体交渉において,被控訴 人は,支社組合に対し,人件費及び弾力的な運航計画の必要性等の様々な 点を考慮した結果,A320型機にQIFSRを乗務させることを決定し たことを説明したが,支社組合の納得を得ることはできなかった。